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東京高等裁判所 昭和36年(ネオ)199号 決定

東京都北区岩淵二丁目二二四番地

上告人

星野吉彦

上告人代理人弁護士

上田誠吉

竹沢哲夫

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被上告人

東京国税局長

竹村忠一

右当事者間の昭和三六年(ネオ)第一九九号課税処分取消請求上告受理事件につき当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人は上告状に理由を記載せずかつ上告受理通知書送達の日である昭和三六年五月四日から五〇日以内に上告理由書を提出しないので民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条により主文のとおり決定する。

(裁判長判事 牛山要 判事 田中  判事 土井王明)

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